著作権侵害系判決

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/28/news047.html
ちょっと変わった判決を出して注目を浴びてみようかという思惑の地裁の気持ちは、するっと受け流すようにしようとしていたのに、やっぱり釣られてしまいました。
サービスの実態を知るって訳ではないが、裁判所が吟味した結果は、伝わってくる話では、音楽ファイルをオンラインストレージにアップロードし、それをダウンロードしたときに起こるコピー行為はサーバ側が行っていると判断できる、というものです。これは画期的な解釈であり、このようなことが常識になれば、ユーザはオンラインサービスにいろいろと面倒なことを押しつけることができそうです。
ということで活用1。できれば共有機能付きストレイジにアップロードする。それを自由にダウンロードしていただく。ことが利権者に発覚しても、「アップロードしたユーザは複製の端緒に関与しただけで、複製を行った主体はストレージ業者になる」から後はストレージ業者の方によろしくっ。
と、ここまで空想してちゃんと本物を読んでみます。
平成18(ワ)10166 事件名 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件
すると、うーん…なんだか、もっともな判決に思えてきました。特に専用ソフトと音楽に特化したのがいけなかったようです。普通の視野で考えるとどこが悪いのだかわからないサービスも局所的な理屈をついていくと悪っぽくみえます。被告の弁護士の腕がいいのではないかと。過去の例も考えるとサーバで動くプログラムはサーバに電気を与えている者が動かしている事になるのが流行の解釈だと思います。